top of page
  • 執筆者の写真borderless

【コラム】住宅ローン減税:要件弾力化措置(新型コロナウィルス感染症により期限内に入居できない方へ)


住宅ローン減税の適用要件が弾力化されます!

~新型コロナウイルス感染症の影響で期限内に入居できない方へ~


【現行の住宅ローン減税とは】

住宅ローンを借りて住宅の取得等をした場合、毎年の住宅ローン残高の1%を10年間、所得税等から控除する制度です。

なお、消費税率10%が適用される住宅の取得等をした場合は、控除期間を13年間に延長する特例(建物購入価格等の消費税2%分の範囲で減税)があります。


【弾力化措置の概要】

1)住宅ローン減税の控除期間13年間の特例措置について、新型コロナウイルス感染症の影響により入居が期限(令和2年12月31日)に遅れた場合でも、以下の要件を満たした上で令和3年12月31日までに入居すれば、特例措置の対象となります。


[1]一定の期日までに契約が行われていること。

  ・ 注文住宅を新築する場合:令和2年9月末

  ・ 分譲住宅・既存住宅を取得する場合、増改築等をする場合:令和2年11月末

[2]新型コロナウイルス感染症の影響によって、注文住宅、分譲住宅、既存住宅又は増改築等を行った住宅への入居が遅れたこと。


(2) 既存住宅を取得した際の住宅ローン減税の入居期限要件(取得の日から6ヵ月以内)について、取得後に行った増改築工事等が新型コロナウイルス感染症の影響で遅れ入居が遅れた場合でも、以下の要件を満たしていれば、入居期限が「増改築等完了の日から6ヵ月以内」となります。

[1]以下のいずれかの期日までに増改築等の契約が行われていること。

 ・ 既存住宅取得の日から5ヵ月後まで

 ・ 関連税制法案の施行の日から2ヵ月後まで

 ※施行の日より前に契約が行われている場合でも構いません。

[2]取得した既存住宅に行った増改築等について、新型コロナウイルス感染症の影響によって、増改築等後の住宅への入居が遅れたこと。


<詳しくは、国道交通省HPにてご確認ください>2020年4月7日付発表






閲覧数:18回0件のコメント

最新記事

すべて表示

お知らせ

当ブログは、こちらに引っ越しを致しました。 引き続き、よろしくお願い致します。 BORDERLESS株式会社

bottom of page