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【住宅購入の補助金・給付金・減免制度】まとめ(2019.10増税後)


住宅に購入されるに当たっては

国や行政から支給される制度をうまく利用されることで

予算以上の物件購入が実現できるかも!


制度をうまく利用されることをお勧めします!




 

【国(国土交通省)】


<すまい給付金>

消費増税による住宅取得の負担軽減として給付金が支給されます。


☆申請方法 郵送、もしくは窓口へ

☆2019年10月の増税により、制度が拡充

給付金の最大50万円(←30万円)

対象者の年収725万以下(←525万円)

☆給付額は、購入者の収入などによって変わります。

確認されたい方は、国土交通省のHPにシュミレーションサイトがありますので、

ぜひ、お試しください。→http://sumai-kyufu.jp/


 

<住宅ローン減免制度>

住宅の取得(新築、新築住宅の取得、中古住宅の取得)や一定の増改築・リフォーム工事を行って10年以上のローンを組んだ場合に、13年間(2019.10改正)納めた所得税が戻ってくる「住宅ローン減税」(住宅借入金等特別控除)


☆2019年10月の増税(8%⇒10%)により、制度が拡充(期間:10年⇒13年)

☆購入初年度は、確定申告、次年度以降は年末調整にて還付。


 

<次世代住宅ポイント>

新築最大35万円相当、リフォーム最大30万円相当を付与する次世代住宅ポイント制度創設(2019.10)



 

【各自治体】(2019・10現在)


<白石市:すまiる給付金>

市外からの転入者には、補助金30万円(さらに+20万円)が支給されます。

詳しくは、白石市HPへ。


 

<大崎市>大崎市住宅新築移住支援事業

大崎市では、市外から市内への若者世帯の定住促進を目的とし、移住する若者世帯に対して、移住に係る費用の軽減をはかるため、予算の範囲内で大崎市住宅新築移住支援事業の補助金を交付します。


<登米市>登米市住まいサポート事業補助金

住宅を新築または購入したとき

1.転入者の場合

住宅本体の取得経費総額(500万円以上を対象)の10分の1

*世帯区分Ⅰ:限度額80万円

*世帯区分Ⅱ:限度額60万円

*世帯区分Ⅲ:限度額40万円

2.転入者以外の場合

住宅本体の取得経費総額(300万円以上を対象)の10分の1

*世帯区分Ⅰ:限度額30万円


<栗原市>若者定住促進助成事業

若年層の定住および移住を促進するため、住居を取得するにあたり次の2区分の助成をします。 【転入者型】 市内への転入者が居住する住宅を取得した場合、借入金の一部を助成します。

【多世代同居型】 多世代同居を目的とした住宅を取得した場合、借入金の一部を助成します。


<角田市:いらっしゃいプラン>→31.3終了


いかがでしたでしょうか。

但し、給付金や助成は、国や行政の予算がなくなり次第、終了されますので、細目にチェックが必要となります。


ぜひ、あなたも、制度をうまく活用して、マイホームをさらに充実したものにしてみてくださいね♪



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